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【インボイス制度とは?】対応すべきことをわかりやすく解説!

インボイス制度

 

ここ最近話題になっているインボイス制度。皆さんも一度はその言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。2023年10月1日からスタートするインボイス制度ですが、いまいち実際にどのような変化が起きるのか、そしてどのような事前準備が必要なるのかなど、詳細までしっかりとわかっていない、という方もいるかもしれません。

そこで本記事では、インボイス制度とはどのような制度なのか、そしてインボイス制度によって変わることやインボイス制度導入の影響、対応するためのツールなど、インボイス制度についてわかりやすく解説します。

インボイス わかりやすく

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、正式名称で「適格請求書等保存方式」のことを指しており、適格請求書(インボイス。以下インボイスと表記)の発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが可能になる制度です。インボイスとは、所定の記載要件を満たした請求書などのこと。売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える書類で、適用税率や消費税額等、現行の区分記載請求書に登録番号が記載されたもののことです。軽減税率により複数の税率ができたことで、仕入税額控除を受けるためにインボイスなどの保存が要件となりました。

インボイス制度に対応するための要件には、適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号、取引年月日、取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)、税率ごとに合計した対価の額および適用税率、消費税額、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称などの要件を満たした請求書や納品書を交付、保存する必要があります。

インボイス制度は買い手と売り手、双方に適用されます。そのため、買い手側は取引相手(売り手)から交付を受けたインボイスの保存が必要となり、売り手側は、取引相手(買い手)から求められた際にインボイスの交付が必要となります。また、インボイス制度は2023年の10月1日より導入予定で、インボイスを交付できるのは、税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)のみとなります。

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インボイス制度で変わることとは?

ではインボイス制度が始まることで、具体的に何が変わるのでしょうか。

消費税の仕入税額控除ついて

大きく変わるのは、消費税についてです。インボイス制度が始まると、インボイスの発行と保存がない要件の請求書においては、消費税の仕入税額控除が受けられなくなります。仕入税額控除とは、商品を購入した消費者が納めた消費税と、商品を作成する事業者が、仕入れの際に納めた消費税の二重課税を防ぐための制度のことです。具体的には、売上金額から仕入税額を差し引くこと。これを仕入税額控除と呼びます。先ほど記載した通り、インボイス制度は買い手と売り手のどちらもに適用されるため、どちらもインボイスの発行と写しの保存が必要になるのです。つまり、インボイス制度が始まると、商品を作成する事業者が国へ納付した消費税から、仕入れにかかった消費税を差し引く仕入税額控除を受けるためには、インボイスを保存しておかなければいけなくなります。

課税事業者と免税事業者について

事業者には、消費税を納めなければならない課税事業者と、消費税の納付が免除される免税事業者の2種類が存在します。課税事業者は、消費者から商品代と消費税を受け取り、消費税の分を国に納めますが、仕入れの際に消費税を払っており、二重課税になるため、仕入額控除を受けられます。まさに先ほど記載した内容に該当する事業者です。そして免税事業者は、消費税の納付を免除されています。免税事業者は、売上の際に得た消費税を収益にすることが可能で、一定の要件を満たすと免税事業者となります。小規模の事業者の負担を減らすための措置とされています。

課税事業者になるか、免税事業者になるかの判定基準は、2つあります。基準期間における課税売上高が1,000万円を超える、または特定期間における課税売上高が1,000万円を超え、給与支払額が1,000万円を超える場合は課税事業者。1,000万円を超えない場合は免税事業者となります。

インボイスの発行は課税事業者のみ

ご紹介した2つの事業者の内、インボイス制度においてインボイスを発行できるのは課税事業者のみとなります。つまり、現在は、年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者は免税事業者として消費税の納税が免除されていますが、インボイス制度がスタートすると、免税事業者はインボイスが発行できないため、消費税の仕入税額控除が受けることが不可になってしまうのです。(ただし一部、インボイスを受け取れなくても仕入税額控除が受けられる場合もあります。)

インボイス制度 簡単

インボイス制度の導入による影響とは?

ここまで、インボイス制度の概要や、変わることを解説しました。以下では、インボイス制度の導入によって、どのような影響が出てくるのかを記載していきます。

・免税事業者は取引先がなくなるリスクがある

インボイス制度の導入によって、もっとも影響を受けるのは免税事業者です。免税事業者は、インボイス制度が始まるとインボイスを発行できず、課税事業者と取引がしてもらえなくなってしまう可能性があります。なぜなら、インボイス制度は売り手と買い手、双方に適用されるためです。つまり、取引先がなくなってしまうリスクがあるのです。そのため、免税事業者は、課税事業者になるか否かを選択しなければなりません。適格請求書発行事業者になれば、基準期間における課税売上高が1,000万円以下でも免税事業者にはなりません。消費税の申告義務が生じるのです。取引先がなくなるリスクと天秤にかけることになるため、非常に重要な選択を迫られることになります。

・課税事業者は、経理処理が煩雑化する可能性がある

課税事業者はインボイスを発行することができるため、免税事業者のように大きな変化やリスクはありませんが、経理処理が現在よりも煩雑化する可能性があります。インボイス制度では、税額計算方法が一部変更となります。売上税額においては、消費税の計算方法が変わります。合計額に100分の78を掛けて計算した金額を売上税額とする、積上げ計算が可能になります。また、仕入税額においては、適用税率(8%と10%)ごとの仕入れ総額に108分の8、または110分の10を掛けて課税標準額を計算し、それぞれの税率を掛けて仕入れ税額を算出する、割戻し計算が可能になります。また、取引先(仕入先)に免税事業者がいる場合は、インボイスを発行できないため、免税事業者と課税事業者を区別して経理処理を行わなければいけなくなります。

・請求書の様式を変更しなくてはいけない

さらにインボイス制度では、現行の「区分記載請求書」の記載事項に、登録番号(課税事業者のみ登録可)・適用税率・税率ごとに区分した消費税額等の3項目が追加されます。そのため、インボイス制度に対応できるよう、請求書の様式を変更する必要があります。

インボイス制度はフリーランスに大きな影響を及ぼす!?

また、インボイス制度のスタート予定を受けて、対応を行わなければいけない人の中に、フリーランスが含まれます。フリーランスで活動している方々も、課税事業者に該当する場合は消費税の申告が必要になります。また、取引先がフリーランスに仕事を依頼する際の外注費にかかる消費税は仕入税額控除の対象となりますが、免税事業者のままである場合は、インボイスが発行できないため、控除を受けられません。そのため、取引先が課税事業者の場合は、課税事業者のフリーランスに比べて不利になる可能性があるのです。

フリーランスが対応すべきことをご紹介

そこで、以下ではフリーランスで活動している人が、インボイス制度が始まる前に対応しておくべきことは何なのかをご紹介します。

・適格請求書発行事業者に登録するか否かを判断する

まずは、適格請求書発行事業者に登録するか否かをを決定する必要があります。インボイスを発行できない免税事業者のままでいることで、取引が中止になる可能性もありますよね。そのようなことも考慮した上で、適格請求書発行事業者に登録するか否かを決めなければなりません。また、登録すると決めた場合、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者になる手続きを進める必要があります。この届出を行うことで、年間の売上高が11,000万以下でも消費税の申告を行うことができます。

・メインの取引先が課税事業者なのか、免税事業者や消費者なのか確認しておく

続いて、現在のメインの取引先が課税事業者と免税事業者、消費者のどの部類にあたるのかを確認しておくと良いでしょう。これまで何度も記載した通り、取引先の状況によって自身の対応も変わるためです。

・インボイス制度に合わせた請求書フォーマットを用意する

さらに、フリーランスがインボイス制度が始まる前に準備しておくべきことは、インボイス制度に合わせた請求書フォーマットの作成です。前述した通り、インボイス制度では計算方法や記載項目に変更があります。そのため、それに合わせたフォーマットを用意しておきましょう。

このように、インボイス制度による影響や対応事項はさまざまです。開始までに、よく確認しておいた方が良いかもしれません。

書面のやり取りを電子データで行うことができるツールを紹介

ここまで、インボイス制度について詳しく解説してきましたが、最後に、書面のやり取りを電子データで行うことができるツールを紹介します。

DottedSign(ドットサイン)

DottedSign

DottedSignとは、Kdan Mobileが提供している電子署名サービスです。クラウドベースで契約業務を行うことができるため、契約締結の作業をすべてオンラインで完結させることができるツールとなっています。従来、紙媒体で行なっていた契約書への署名プロセスを電子化、自動化し、業務の効率化やプロセスの簡易化を実現します。

また、タスクの一元管理や進捗状況の確認も簡単に行うことができるため、多くの契約の手続きを同時進行していても、煩雑になることなく作業を進められます。インボイス制度に伴い、それぞれの取引先で契約が異なったり、これまでの契約書を見直して再度作成する必要が出てくる可能性があります。そのような時にも、多くのタスクを簡単に管理できます。さらに、外部ツールとの連携も行なっており、クラウド上での管理も可能です。

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インボイス制度とは:まとめ

いかがでしたか?今回は、インボイス制度について、概要や今後の影響、対応しておくべきことなどをわかりやすく解説しました。皆さんの今後にも大きく関わってくるインボイス制度。ぜひ一度、自身での対応も確認してみてくださいね。

 

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